免停・失効について
なんらかの行政処分を受けるなどして運転免許が免停・失効する場合があります。その間に自動車を運転すると罰則が下されます。違反点数が重なった場合は免許取消し処分を受けることになります。
免停は30日の短期、60日の中期、90日以上180日までの長期の3種類に分けられます。期間の決定は違反点数によって決められます。また過去に前歴があるかどうかで免停にいたる点数は異なっています。
免停を受けた場合、その期間運転をすることができないわけですが、「運転免許停止処分者講習」を受けることで期間が短縮されます。この講習は短期では6時間、中期では10時間で2日に分けて、長期では12時間で2日にわけて行われます。
なお、免停の対象となる6点以上の違反を重ねた場合でも、軽微な違反の繰り返しだった場合は「違反者講習」を受けることで処分を免れることもあります。